NPO法人の設立
NPO法人とはどのような法人かご存知でしょうか?
NPOとは「Nonprofit Organization」の省略で、「特定非営利活動法人」のことを言います。
特定非営利活動とは何かというと、以下の①と②の両方に当てはまる活動の事をいいます。
①20の分野のいずれかに該当する活動
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
②不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
つまり、広く社会一般の利益となるような、公益性のある活動を目的としていることです。
非営利活動とは?
「非営利」とは、利益を目的としない事であり、法人の構成員である社員に利益の分配をしない事を意味します。ですので、収益事業をしてはいけないわけではありません。
収益事業で得た利益を特定非営利活動に充てたり、職員のお給料とすることも可能です。
NPO法人のメリットとは?
・社会的信用を得やすい
設立にあたり認可をうけた法人であること、会計書類等の閲覧など、法人の運営に情報公開の義務があることなどから、社会的信用は得やすい団体であるといえます。
・公共事業への参加
国や地方公共団体との契約など、公共事業のNPO法人への業務委託などが受けやすくなります。
・資金調達
国や地方公共団体の各補助金、助成金などが受けやすくなります。
運営について
活動状況や財務状況、役員の情報を公開することにより法人の健全な発展を図る事を目的としているため、定款や事業報告書などの書類の情報公開義務があります。
事業年度ごとに事業報告書や決算書を所轄庁に提出します。
年一回以上の総会の開催や、役員・定款を変更した場合は都道府県へ届出や認証の申請が必要となります。
NPO法人の設立認証の流れ
1設立総会の開催
2申請
3審査
4認証決定
5法人設立登記
法人設立ご相談ください
以上NPO法人の設立についての概要の説明となります。
設立したい法人の活動内容や方向性がどの法人に適しているのかや、申請に必要な細かい要件、必要書類、設立後の運営について、ご不明点ございましたらぜひご相談ください。