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酒類販売免許の卸売とは?

酒類販売免許には、大きく分けると

・小売業免許

・卸売業免許

の2種類の区分に分かれます。

この中に更に細かく分類されるのですが、今日は「卸売り」についてお話します。


例えば、お酒をメーカーから仕入れて、又は、自社で輸入をして、「飲食店」に販売する場合。

これは「卸売り業」ではなく「小売り業」にあたります。

酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造業者、つまり

お酒の販売又は製造の免許を持っている業者


に対して継続的に販売することができる免許です。

飲食店は、お店で開栓したお酒を提供する為、酒類販売業者ではありません。

その為、飲食店にお酒を販売するには、一般消費者に販売するのと同じカテゴリの「小売業免許」が必要、という事になります。

一般消費者相手ではないと、一見、卸売りなのでは?と勘違いされやすい部分でもあります。

酒類のビジネスは独特の流通過程となっていますので、行いたい事業がどの流通過程に当たるのか、どの免許が必要なのかをまず明確にする事が必要です。

そして、取得する免許の区分によっても必要な要件が異なる場合がありますので、注意が必要です。


当事務所では、酒類販売の免許申請に係る書類作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポート致します。

ご不明点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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